(目的)
日本国際秘書学会の理事及び監事(以下,役員)を公正に選出するため,会則第14条第2項の規定により,この選挙管理規則を定める。
(選挙事務の管理及び監督)
日本国際秘書学会役員の選挙については,選挙管理委員会が管理する。
(選挙管理委員会)
選挙管理委員会は,東日本・西日本の各支部から各1名ずつ選ばれた委員2名をもって構成する。
2 委員は,各支部長の推薦に基づいて,会長が任命する。
3 委員長は,委員の互選によって決定する。
4 委員は,次期立候補者またはその推薦人となることができない。
(選挙権者及び被選挙権者の資格)
役員選挙の選挙権者及び被選挙権者の資格は,選挙日まで2年以上本会会員であり,年会費を滞納していないことを条件とする。
2 会計担当理事は,任期に連続して監事に就くことはできない。
(選挙の期日)
役員の任期満了による選挙は,役員の任期が終わる日の2カ月以内に行う。ただし,欠員が生じたときの補欠選挙は,選挙期間を短縮することができる。
(立候補及びその推薦)
役員に立候補する者は,会員3名の推薦を受け,所定様式の推薦書を添えて,選挙日の1カ月前までに選挙管理委員会に届けなければならない。
2 3名の推薦者のうち1名以上は,所属する支部の会員であることを要する。
会員は,立候補者2名以内を推薦することができる。ただし,選挙管理委員は推薦することができない。
(推薦理事)
学会運営の継続性を担保するため,理事会は,任期内の理事を次期理事に特別に推薦することができる。
理事会から次期理事に特別推薦された理事は,所属支部の会員による推薦を必要としない。
(立候補者が定員に満たないとき)
立候補者が定員に満たないときは,立候補者の全員を当選とする。
立候補届出の締切り後においても立候補者が著しく少ない場合,選挙管理委員長は,各支部長へ追加候補者の推薦を申し入れることができる。
(選挙の方法)
選挙の方法は,投票により行う。
(5名連記による一人1票)
投票は一人1票とし,選挙管理委員会から送付された投票用紙に立候補者5名の氏名を連記して,投票者名を記入しない投票用中封筒に入れ,これを返信用封筒に入れて選挙管理委員会あてに送付する。
5名を超えて連記した票,及び同一候補者名を重複記入した票は,無効とする。
回収された投票用紙は,選挙管理委員会が集計し,改選が行われる総会において選挙管理委員長が,その結果を報告する。
(当選者)
改選の行われる総会において,選挙管理委員長から報告された投票結果に基づき,獲得票の多い順に,理事10名以内,監事2名を各々当選者とし,選任する
1 この規則は,平成12(2000)年8月26日から施行する。
2 この規則は,会則第11条1項の変更に伴う措置として,
平成16(2004)年4月1日から施行する。
3 この規則は,会則14条第2項の変更に伴う措置として,
平成21(2009)年11月8日から施行する。
4 この規則は,平成29(2017)年10月14日から施行する。
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