【総則】
第1章 総則
(名 称)
第1条 本学会は、「日本国際秘書学会」と称する。
(目 的)
第2条 本学会の目的は、次のとおりとする。
(1)グローバル社会における秘書の職能に関する研究
(2)グローバル社会における人材育成に関する研究
(事 業)
第3条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)毎年、全国大会の開催
(2)支部会の開催、必要に応じて部会・分科会の開催
(3)研究年報その他刊行物の発行
(4)国内外の関連学会、その他の団体との連絡及び情報交換
(5)その他本学会の目的を達成するために必要と認められる事業
(事務局)
第4条 本学会の事務局を理事会が決定した所に置く。
第2章 会員
(会 員)
第5条 本学会の会員は、第2条に掲げる目的に賛同し、
その目的達成に関心を有する者とする。
(会員の種別)
第6条 本学会の会員は、所定の手続きを経て入会した次の5種とする。
(1)正会員
本学会の目的に関連する専門領域の研究、教育、実践に従事する個人
(2)アソシエイト会員
60歳以上の会員で、主たる所属機関を退職し、その後も機関に専任として所属しない個人
(3)学生会員
本学会の研究目的に関連する専門領域に在籍する大学生・大学院生、またはそれに準ずる研究機関の学生
(4)賛助会員
本学会を賛助する法人
(5)名誉会員
本学会に多大の貢献があった者で、総会において名誉会員として認められた者
(会員の権利)
第7条 本学会の会員は次の権利を有する。
(1)正会員
1. 研究発表・研究年報投稿の機会が与えられる。
2. その他の事業活動に参加できる。
3. ニューズレター、研究年報の配布を受けられる。
4. 総会において議決権を与えられる。
5. 役員の被選挙権を有する。
(2)アソシエイト会員
1. 研究発表・研究年報投稿の機会が与えられる。
2. その他の事業活動に参加できる。
3. ニューズレター、研究年報の配布を受けられる。
4. 総会において議決権を与えられる。
5. 役員の被選挙権を有する。
6. 年会費を減額される。
(3)学生会員
1. 研究発表・研究年報投稿の機会が与えられる。
2. その他の事業活動に参加できる。
3. ニューズレター、研究年報の配布を受けられる。
(4)賛助会員
1. 本学会の事業活動に参加できる。
2. ニューズレター、研究年報1部の配付を受けられる。
(5)名誉会員
1. 研究発表・研究年報投稿の機会が与えられる。
2. その他の事業活動に参加できる。
3. ニューズレター、研究年報の配布を受けられる。
4. 総会において議決権を与えられる。
5. 役員の被選挙権を有する。
6. 年会費の納入を免除される。
(入 会)
第8条 本学会に入会を希望する者は、本学会の目的に賛同し、所定の手続きを行い、理事会の承認を得ることとする。
2 入会手続きは「内規」に定める。
(会 費)
第9条 会員は、毎年9月30日までに、また新入会員にあっては入会時に、会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、理事会において決定し、総会の議決を得て確定する。
会費額は「内規」に記載する。
(休会・復会)
第10条 休会や復会を希望する場合は、申請書を理事会に提出しなければならない。
休会・復会の手続きは「内規」に定め、別紙のとおりとする。
(退 会)
第11条 退会を希望する会員は、書面をもって、理事会に申し出なければならない。
(資格の喪失)
第12条 会員が第10条の退会手続きを終えたとき、会員の資格を喪失する。
2 以下の事由が生じたときは、会員の資格を喪失する。
(1)3年間継続して会費を滞納したとき
(2)会員の死亡確認または失踪宣告があったとき
(3)除名されたとき
(除 名)
第13条 会員が以下に該当するときは、理事会は総会の議決を受けてこれを除名することができる。除名の手続きは「内規」に定める。
(1)本学会の会員としての義務に違反したとき
(2)本学会の名誉を傷つける行為があったとき
(3)本学会の目的に反する行為をしたとき
第3章 役員
(役 員)
第14条 本学会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)常任理事 若干名
(4)理 事 10名以内
(5)監 事 2名
2 会長及び副会長並びに常任理事は、理事の中から互選する。
3 名誉職は、適宜、会長が推薦し、理事会が承認する。
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 理事及び監事の選任方法は、別に定める「選挙管理規則」による。
3 支部長は、理事の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第16条 理事及びその他役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長は引き続き6年を超えることはできない。
2 欠員補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第17条 会長は、本学会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故があるときは、副会長から代行者を選任する。
4 常任理事は、会長、副会長を補佐し、常務を処理する。
5 理事は、会長の委嘱を受けて本学会の運営について審議決定し、
その執行に当たる。
6 支部長は、本学会の各支部を取りまとめ、研究活動の活性化を図る。
7 監事は、本学会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
8 名誉職は、会長の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。
ただし、議決権を持たない。
(役員の解任)
第18条 役員は、職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき、これを解任できる。
(全国大会役員)
第19条 全国大会の事務を処理するため、会長は支部長に人選を依頼する。支部長は会員の中から全国大会委員長と全国大会委員を委嘱し、理事会が承認する。
第4章 意思決定組織と事業執行組織
(議決機関)
第20条 議決機関は、理事会及び常任理事会、総会とする。
(総 会)
第21条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。総会の開催時期は理事会で定める。
2 通常総会は、毎事業年度1回、会長が招集する。
3 臨時総会は、随時、理事会がその必要を認めたときに、会長が招集する。
4 通常総会は、原則として、全国大会期間内に開催することとし、
少なくとも開催期日の2カ月前までに、日時・場所及び会議の目的事項を
記載した書面をもって、会員に通知しなければならない。
臨時総会開催の場合は少なくとも2週間前とする。
5 総会は、会員の3分の1以上が出席しなければ開くことができない。
ただし、委任状による出席及び議決権の行使を認めることができる。
6 総会の議長は、会長が担当する。会長に事故があるときは、副会長が代行する。
7 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもってし、
可否同数のときは議長の決するところによる。
8 総会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席した理事1名が
署名押印しなければならない。
(総会の議決事項)
第22条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の制定、改正、または廃止
(2) 会費の改定
(3) 年度事業計画及び収支予算
(4) 年度事業報告及び収支決算
(5) 名誉職の授与
(6) その他理事会において必要と認めた事項
なお、年度事業内容に規定等の制定・改正・廃止は含まれない。
2 会則の制定、改正、または廃止については、委任状を含めて会員の過半数が
出席し、その3分の2以上の同意をもって議決する。
(理事会・常任理事会の構成)
第23条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって、常任理事会は、
会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会及び常任理事会の議長は、会長とする。
(理事会の審議、議決対象の整理)
第24条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1)会則及び内規、規定の制定、改正、または廃止
(2)会員の入会、休会、復会、退会及び除名
(3)名誉会員の承認
(4)会費の改定
(5)理事会は、前年度末までに暫定事業計画並びに暫定予算を決定し、
執行することができる。ただし、暫定事業計画並びに暫定予算は、
当該年度の総会における追認を受けるものとする。
(6)その他本学会の運営上重要な事項
(台風等の影響による「総会・全国大会開催中止の対応」は、「内規」に定める)
2 理事会の議決は、出席者の過半数で行う。ただし、書面による出席、
議決権の行使、サイバー会議による議決を有効とする。
(常任理事会の職務)
第25条 常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。
2 常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときは、
理事会の議決があったものとみなす。
(支部会・部会・分科会)
第26条 本学会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる支部会、部会及び分科会を置くことができる。
2 支部会、部会または分科会の種類、構成及び運営など必要な事項は、
「内規」に定める。
3 支部は、東日本・西日本に置く。
第5章 会計
(会 計)
第27条 本学会の経費は、会費・寄付金及び雑収入をもって支弁する。
2 寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する。
3 会計担当理事は、事業年度の終了後に、事業報告書及び収支決算書を作成
しなければならない。
(会計年度)
第28条 本学会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第6章 解散
(本学会の解散)
第29条 本学会の解散は、理事会または会員20名以上の提案により、総会に
おいて、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない。
1 この会則は、1992(平成4)年6月1日より施行する。
2 この会則は、1995(平成7)年9月9日より施行する。
3 この会則は、1999(平成11)年4月1日より施行する。
4 この会則は、2004(平成16)年4月1日より施行する。
5 この会則は、2009(平成21)年11月8日より施行する。
6 この会則は、2014(平成26)年11月15日より施行する。
7 この会則は、2017(平成29)年6月1日より施行する。
8 この会則は、2018(平成30)年9月1日より施行する。
9 この会則は、2023(令和5)年10月29日より施行する。
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